傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
主人がうつ病を発症したのが平成20年の秋です。1年6ヶ月の傷病手当金も去年の四月に満了になり、そこから八月末までなんとか復職しました。しかし、また出社する事ができず、何も手当てがない状態です。
仕事にいけなくなった状態で、半年近く。生活保護やローン、福祉の補助などの相談にも行きましたが、休職中の状態じゃなにもなくて。その間身内にお金の工面してもらい、カードローンや借金でなんとか乗り切ってきましたが、もう限界です。今日、そんな状態で結論出しに、主人と会社に出向き、退職願いを提出してきました。それで質問なんですが、主人の主治医には、職場や環境が変わればなんとか仕事は可能だと思うから診断書提出して、失業保険をもらえるようにできますって事を教えていただきました。ただ、休職期間中は、手当てがないので、いつの給料を目安に失業保険の基本金額を計算されるのか知りたくて、投稿しました。正直無給でとんでもなく少ない金額で計算されるのであれば、失業保険を貰ってもどうにもならない気がして。その場合、最近失業した人を対象に、生活資金や住宅資金の貸付をしてもらえる制度ができてるので、それをお願いすることもできるのでしょうか??教えてください。
確か失業手当は退職前6ヵ月間の平均給与の6割程度だったと思います。ずっと休職の場合はわかりません。ハロワに電話してみては?

転職すれば働けるというのは会社でのストレスからうつ病になったのでしょう。ストレス要因が除かれたら治ると主治医は考えておられるのでしょう。
お大事に。
失業保険について。
出産して退職しました。
失業保険で、今 雇用保険受給資格延長証 が手元にあります。
産後すぐ、ハローワークに行こうと思いましたが、母乳で育ててるし当分いけそうにあ
りません。
子供が四歳になる前日までなら延長できるそうです。
私は退職したのですが、出産手当金を受給したので、退職後は扶養に入らず国民健康保険に入りました。
(その前は社会保険でした)
出産手当金が振り込まれたので、
もう扶養に入れるのですが、この場合扶養に入って、子供が3?4歳になったら失業保険もらった方がいいのか、それとも今失業保険を貰った方がいいか、どちらがいいのでしょうか?
失業保険は一日3600円以上貰える予想なので、その時にはまた扶養から抜けなければいけないみたいです。(3600円以下だと扶養に入ったままで大丈夫だそうです。)
国民健康保険に入ったり、扶養に入ったりで忙しいですが、
ベストな選択はどれでしょうか?
どちらがベストかはあなた次第です。手続きについての手間をあまり間がえても仕方ないと思います。
いずれにせよお子さんを抱えて再就職が出来ないのであれば延長するほうがいいでしょう。ただ続きをするだけでなく、求職活動をすることが前提での手当てです。
またひとつ気をつけなければいけないのは、失業手当は子が4歳になる前日までではありません。退職後給付制限期間、給付期間まで全てを含めて最長で4年です。つまり,遅くても退職後3年と半年以内程度を目安に手続きをしないと4年が経ってしまえば例え手続きをしても給付を受けることが出来ません.
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