失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
ご主人が加入されている保険者(健康保険組合)であれば
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。
あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば
失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。
会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。
ご主人から 会社に
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。
あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば
失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。
会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。
ご主人から 会社に
失業保険支給について質問です。
8月に自己都合で退職し、12月に初回分のお金が振り込まれます。90日分です。今ハローワークの紹介で就職した場合、90日分の金額は一銭ももらえないのでしょう
か?またもらえるとしたら何日分ぐらいでしょうか?ちなみにハローワークの紹介で就職すると再就職手当みたいなのがもらえるみたいですが、それもいくらくらいでしょうか?ちなみに90日分まるまるもらっていず、残ってますし、この日数は就職したらなくなってしまいますか?無知ですみません。わかる方教えて下さい。
8月に自己都合で退職し、12月に初回分のお金が振り込まれます。90日分です。今ハローワークの紹介で就職した場合、90日分の金額は一銭ももらえないのでしょう
か?またもらえるとしたら何日分ぐらいでしょうか?ちなみにハローワークの紹介で就職すると再就職手当みたいなのがもらえるみたいですが、それもいくらくらいでしょうか?ちなみに90日分まるまるもらっていず、残ってますし、この日数は就職したらなくなってしまいますか?無知ですみません。わかる方教えて下さい。
12月に初回振込と言う事は、給付制限期間が1ヶ月以上になっているのでハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能です。
90日分と言うのは基本手当日額が基本28日ごとの認定日に支給されます(90日分を一括ではありません)
再就職手当はその90日の内、支給されていない日数分×基本手当日額×50%又は40%が支給されます。
即ち、一度も基本手当を受給せずに再就職手当を受給すれば45日×基本手当日額×50%が再就職の就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
90日分と言うのは基本手当日額が基本28日ごとの認定日に支給されます(90日分を一括ではありません)
再就職手当はその90日の内、支給されていない日数分×基本手当日額×50%又は40%が支給されます。
即ち、一度も基本手当を受給せずに再就職手当を受給すれば45日×基本手当日額×50%が再就職の就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
失業保険制度と生活保護制度の間に、セーフティネットはあるのですか?
今、明らかに生活保護が受けやすくなっています。
以前の感覚であれば、「生活保護を受けている」=「納税者に食べさせてもらっている」=「肩身の狭い生活」でした。
今、明らかに生活保護が受けやすくなっています。
以前の感覚であれば、「生活保護を受けている」=「納税者に食べさせてもらっている」=「肩身の狭い生活」でした。
就職安定資金融資制度があります。
窓口はハローワーク
6ケ月間の生活費、家賃を上限15万円(家賃除く)を貸付
返済は貸付の1年後から償還期間は10年間。
窓口はハローワーク
6ケ月間の生活費、家賃を上限15万円(家賃除く)を貸付
返済は貸付の1年後から償還期間は10年間。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
関連する情報