扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
失業保険の延長手続きについて。

妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。


三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?

受給分はおよそ五割で合っていますか?
受給期間延長は受給される期間が3年間ではありません。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。

180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。

受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、

9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。

その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。

10月中旬に・・・ハローワークへ行き

結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み

1月27日に支給日数90日が満了。。

これが流れです。

ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。

ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。

②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
直接の回答依頼を申し訳ありません。厚かましいとはおもいましたが、お助けいただきたく投稿いたしました。
傷病手当と、特定理由離職者についての質問に回答をいただいているものです。
現在、精神疾患もあり理解力が乏しいです。また自分勝手な部分もあるかと思いますが教えていただけると幸いです。

現状
①私は3カ月更新の派遣です。次の契約満了が3月です。
②昨年、休職し傷病手当をもらいましたが、その後復帰。まだもらい始めから1年半経過していません。
③病気の理由は、会社でのストレスですが、顧客と上司との板挟み。労災を使うつもりはありません。

希望
①再度、同じ理由で傷病手当をもらい休職し、そのまま退職したい。
②その際、離職後に病状が回復した場合、待機期間なく失業保険を受け取れるようにしたい。

気になっていること
①総務?の機嫌次第で、傷病手当金や離職後の傷病手当がもらえないことがありますか?

②以前傷病手当金をもらった時と、同じ理由であれば手当は出るはずですね?

③3月が満了月なので、3月いっぱいまで会社に籍を置いておき退職した方が、1月くらいで失業保険が
もらえると聞きましたが、結局、自分の精神疾患による自主退社なら3カ月の待機期間がいりますか?

④医師から[自宅療養を要する」という意見書をもらいましたが、これは「労務不能」をあらわすものとは違いますか?
医師からはこれを持っていても、働けるが、会社側が無理に働きなさいと言う事はできない。

この気になっている4点にわかる範囲ででもお答えいただけるとありがたいです。
私は本当に今、頭がぼんやりしてて、前の質問と同じようなことを聞いてしまっているとは思いますが、なるべく
簡単にわかりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
>①総務?の機嫌次第で、傷病手当金や離職後の傷病手当がもらえないことがありますか?

そういうことが全く無いとは言えません。
ただその場合は決定から60日以内に社会保険審査官に不服の申し立てをすることになります。

>②以前傷病手当金をもらった時と、同じ理由であれば手当は出るはずですね?

その確率は高いでしょうが、最終的な判断は健保です。

>③3月が満了月なので、3月いっぱいまで会社に籍を置いておき退職した方が、1月くらいで失業保険が
もらえると聞きましたが、結局、自分の精神疾患による自主退社なら3カ月の待機期間がいりますか?

要するにどのくらいで医師が労働可能と診断してくれるかによります。

>④医師から[自宅療養を要する」という意見書をもらいましたが、これは「労務不能」をあらわすものとは違いますか?

微妙です、できれば労働不能と書いて欲しいですね。
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