失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
・週20時間以上労働
・31日以上の雇用が見込める

場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。

さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。

以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。

ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。

今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。

また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。

1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。


前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、

ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。


雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。

以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。

ご参考までに。
失業保険・扶養について教えてください。
少しややこしいのですが、主人の転勤で仕事を退職しました。
出産後育児休暇をとり、4月より、仕事に復帰し5月末に退職しました。

今月ハローワークに失業保険の受給の手続きに行きました。
健康保険は、主人の扶養に入れるように、手続きをしてもらいました。

が、失業保険の受給中は、扶養を外れなくてはならないとのこと・・たしか、前は国民健康保険を、払った記憶が出てきました。

21年に入ってからは、4・5月しか働いていません。
20年度は、1月から8月まで 産休まで働いていました。
子供が小さいのですが、共働きのため、仕事を探す予定です。
が、今年の収入は、パートで。主人の扶養の範囲内でと考えていました。
教えてほしいこと

1・失業保険で、貰った金額も年収に入るのですか??

2、給付の時は、主人の扶養から、もう一度外れるのでしょうか??
(国民健康保険・国民年金??を払うのでしょうか??)

3.いちど、子供が小さいですし、受給期間の延長をしたほうがよいのでしょうか??

4・来年の4月から働く用に探すか??

保育園に申し込みをしたのですが、子供がまだ小さいので、悩んでいたこともあります。仕事も、忙しく
いらいらしていたため。

失業保険のこと理解していませんでした。よろしくお願いします。
基本的に受給した額は非課税なので申告しなくていいようです。
御主人の扶養か扶養になれないかはあなたが
ハローワークで手続きして「給付日額」を聞かない限りわかりません。
その日額×365日であなたの年収が決まり
(実際は365日も受給しないでしょうが、計算上この算出式です)
その額が130万円を超えると扶養からはずされます。

お子さんが小さくまだ働ける状態が整ってないなら
受給延長したほうがいいと思います。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
雇用保険は遡っての受給はできません。あくまでも手続き後(求職の申し込み後)、待期7日を経て失業状態の完成です。その後の給付になります。

まあ、ただ、受給期間は離職後1年ありますので、来年の5月までは手続きすれば受給可能です。なので、今から手続きして3ヶ月の給付制限を経て仕事を探しながら雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
その際、受給期間中は扶養からはずれることになります(基本手当日額3612円以上の場合)。はずれるタイミングについては、健保によって異なりますので、直接お問い合わせ願います。手続きした段階から外れる場合もあるようです。
保険料控除申告書・・・教えてください。
どなたかわかる方教えてください。私にはわからない事だらけです。

今年1月に正社員で勤めていた会社を退社。その後、数ヶ月、無職状態(失業保険をもらう)にあり、
5月からアルバイトで働き始めました。月に6から8万程度の収入です。そして、10月に結婚して扶養に入りました。
10月に結婚して扶養に入るまでは国民健康保険、国民年金に加入し、保険料も滞りなく自分で納めました。

そして、今日バイト先で、保険料控除申告書をもらいました。
私はこれに個人で入っている生命保険と国保、国民年金の保険料を書いて出すのでしょうか?
それとも、ここでは控除の申告を行わず、確定申告で行った方がいいのでしょうか?さっぱりどうしたらいいのかわかりません。
そもそも自分が確定申告を行わなければいけないのか、何をしたらいいのか、どなたかわかるかた、教えては頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
あなたのH21年所得について、確定申告をする予定があれば、今回の申告書で保険料等を報告しなくてもかまいません。(特に罰則もありません)
確定申告時に控除として申告すれば良いからです。

今年のあなたの収入を税法的に分析すると、申告すべき収入は給与のみで、1月に退社した会社の分と5月から始めたバイトの分だけということになります。(失業給付は非課税所得です)
もし、今回バイト先で全体の年末調整を行ってしまえば、確定申告は免除されます。
そのためには、前職分の源泉徴収票を送付してもらい、保険料控除申告書と一緒にバイト先に提出すれば良いのです。
その場合は、ご自身で納付した国民健康保険、国民年金の掛金も申告書に記入してくださいね。

蛇足ですが、旦那さんが配偶者控除の申請をしていなくて、あなたの給与年収が103万円超141万円未満となるようでしたら、旦那さんが配偶者特別控除を申請することが可能となります。(旦那さんの会社に届けでてみてください)
もちろん103万円以下なら配偶者控除の対象となります。(申請していなければ、旦那さんの会社で追加してください)
妻が、失業保険申請期間中に、妊娠致しました。失業保険は、このまま申請し、受理されるのでしょうか。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付の受給要件になっています。

したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。

このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。

市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
私は3月末日で自己都合退社したのですが、失業保険はいつから申請できますか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
申請は離職票と健康保険資格喪失者証があればすぐ出来ます。
雇用保険は退職後1年間しか効力がありませんので、なるべく早いほうが良いです。

なお、自己都合の場合は、申請から7日+3ヶ月は失業手当の対象ではありません。
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