3月に寿退社し、5月に入籍するのですが失業保険の事で不安になっています。
彼氏の家は私の家から片道車で3時間で、5月にお嫁に行く予定でした。
会社にも「3月で辞めます」と言い、承諾してくれたのですが、
今になって彼氏が私の地元へ長期出張になり、予定では7月、伸びて10月までホテル暮らしするとの事です。
その間私は実家にいる事になったのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
5月に入籍するので、本籍は彼氏の地元になります。
例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
彼氏の地元に帰ってから申請したほうがいいのでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当
入籍→婚姻
〉本籍は彼氏の地元になります。
「本籍」の意味を間違えていませんか?

〉例えば、私の地元のハローワークで失業保険手続きしようとしても、「何でこんなに遠いのに?」
とか「7月か10月までしかいないんだから・・・」と給付の対象外になるのでしょうか?
そんな規定はありません。制度の趣旨を考えたら分かると思いますが。

ただ、結婚に伴う転居のために通勤不能となるので退職した場合には、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありませんが、あなたの場合は転居の時期が遅くなるので給付制限がつくでしょうね。
質問です。
私は現在、うつ病で無職なので、傷病手当金を貰って生活をしています。
うつ病も回復してきており、
今は転職に向けて資格を取ったりなどをしたいと考えているのですが、傷病手当て金だけでは生活は苦しく貯金もなく、資格を取ったり勉強するために学校に通うということが出来ません。
そこで、知ったのが、生活福祉資金というもので、就職や転職のための技能習得にお金の貸付をしてくれると書いてありました。

傷病手当金を受けてる私でも生活福祉資金というのは貸付してもらえるのでしょうか?
私は転職のための技能習得を考えているため、技能習得が終われば、転職活動をしたいと考えています。

それとも、傷病手当て金を受けているということは働けない扱いになり、受けることは不可能でしょうか?

失業保険に切り替えてから生活福祉資金を申請するべきでしょうか…

どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
私もうつ病です。もう7年になります。仕事のストレスと親との折り合いの悪さが原因です。2007年に2ヶ月、2008年に8ヶ月入院しました。もうどうしても、しんどくなり今年6月に会社を辞めました。
私は障害者手帳と、障害者年金を貰っています。どちらも医師の診断書が決めてになります。通院している病院にケースワカーさんがいれば、相談して下さい。
傷病手当を貰っていても、生活福祉資金は借りられます。高校、大学、専門学校が対象になります。お住まいの県の福祉総合センターにご相談下さい。単身か、ご家族いる場合で金額は異なります。
失業保険の期間は後どれ位残ってますか。失業保険を貰いながら、無料で職業訓練を受けれる制度が有ります。この場合、訓練校に通っていると、失業保険は延長になります。これは、ハローワークに相談して下さい。
障害者手帳を持っていると、確定申告の控除の対象になります。
また、手帳があれば、45才未満で雇用が1年未満だと150日、1年以上だと300日になります。45才以上では、雇用が1年未満なら150日、1年以上ならば360日です。
失業保険に切り替えても、傷病手当はでます。多分、失業保険より傷病手当の方が金額が高いと思います。
どちらを選ばれるかは、あなた次第です。
私は障害者手帳と障害者年金の申請を、お勧めしますが、医師の診断書等、手続きが結構大変です。
手帳は早く貰えましたが、年金は3ヶ月位係りました。
私は54才です。失業保険は15万位で、年金は2ヶ月ごとに10万程入って来ます。
私は360日貰えるので、その間にユーキャンの通信講座で資格を取ろうと思っています。職業訓練の対象講座なら費用の20%が帰って来ます。
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度であるため、安心して利用することができます。
ですから、傷病手当は抵職者に当たりるので、申請できます。
早く、病気が良くなって就職できる事を、心よりお祈り致します。
うつ病診断後の休職期間と補償について。

先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。

※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)

とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。

現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。


企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。

私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…

退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。

できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。

※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
国民健康保険には、社会保険のような傷病手当金の制度はありません。

雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。

「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、

「特定受給資格者」(会社都合退職)

に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。

こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。


次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。

こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。


受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。


ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。


ご参考までに。
失業認定日が、出産日とかさなった場合
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。

そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
失業給付自体が産前6週前まで産後8週(診断書付きで6週)の間が支給されません。
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申告すれば大丈夫です。

検討されて下さい。
失業保険の給付についての質問
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。

で、質問なのですが・・・

①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?

②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?

③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?

失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1.あなたは派遣元の従業員です。労働契約は派遣元と結んでいます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。

次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。

2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。

「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?


〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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