厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、

北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
長文で失礼します。離職票についてです。
前職を2カ月で辞めました。今月の11日に前職を退職しました。いろいろあって、ほとんど喧嘩別れに近いような感じで辞めました。
今日ハローワークに行ってきたのですが、今年3月まで働いてた職場の離職票と前職の離職票がないと、失業保険を受けられないと言われ、3月までの職場には今日電話して離職票の発行を請求できました。
しかし、前職の方はハローワークの方に調べてもらったところ、今月13日にはすでに離職票が出来上がっている状態であり、自宅に送られてきてないのはちょっと遅いですねと言われました。

前職には今週の火曜に、国保に入るために必要な資格喪失証明書の送付を手紙で請求しました。まだそれも届いてません。
離職票が出来上がっているのに送ってこないのは何故なんでしょうか?また、資格喪失証明書が今週中に郵送されてこなかったら、離職票と一緒に再度手紙で請求するのはありだと思いますか?前職とは喧嘩別れみたいな状態で辞めたので、出来る限り電話したくないです。

皆様の意見をお聞かせください。
喧嘩別れしているんですよね?それが原因かもしれないですね。私の友人で昔、離職票はできているのに来ないのでHWから電話したら「本人が取りに来ると思った」と言ったそうです。会社は退職日翌日から10日以内にHWに手続きにいかなくてはいけないのですがこれはクリアしているようなのでもう一度会社に連絡していつごろいただけるか、HWで受理されてるようですが手続きに困るので早急に送ってくださいとお願いしてみてはいかがですか?ラチがあかなかったらHWから会社に言ってもらうこともできるはずですよ
扶養や失業保険等について質問させてください。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
自己都合退職ならば待期期間7日後給付制限期間3ヶ月経過後に失業保険は受給できます。

給付日数は90日です。

年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります
失業保険について
会社の賃金未払いのため退職しました。
そこで質問です。
会社から離職票を頂いたのですが、離職理由として、
離職票2(ハローワークに提出用に)
4-労働者の判断によるもの
①労働条件にかかる重大な問題(賃金低下・賃金延滞・採用条件との相違等)というところに
事業主がチェックをいれてきました。
この場合は、失業手当は、1ヶ月後にもらえるのでしょうか?
それとも。自己都合の退職扱いで3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
1.賃金未払いの状況がどのようなものかにもよります。
2.退職手当を除く賃金の額の3分の1を超える額が定例支給日に支払われなかった月が2か月以上続いたことを理由に離職し た労働者、下記の①又は②にの事実があった最初の月から起算して1年以内に離職した労働者は、会社都合扱いとなりま す。
① 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(貸金月)中に
支払を受けるべき額の3分の2に満たない月が2か月以上連続した場合。なお、支払われた休業手当等の額が、
その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2か月以上にわたる場合も該当します。
② 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上連続した
場合。また、上記①又は②の状態が混在し、2か月連続した場合もこの基準に該当します。
3.事業主の記載欄にキチンと詳細を記載してもらうと対応がとりやすいです。
4.上記2の内容に該当する状況であれば、会社都合離職が明確になります。
会社都合で9月末に退職します。再就職先として、応募したいところがありますが、仕事開始は11月です。
退職前に応募し、内定をもらった場合、失業保険の受給は出来ませんか?
それとも、会社
都合ですので待機期間後?10月末まで分の失業保険はもらえますか?
sugar613yokoさんへ
辞めてから次の仕事まで1ヶ月ですよね。
会社都合と言っても申請から受給まで1ヶ月はかかります。受給出来るようになればあなたは失業者ではありません。
ですから受給はできません。
また、受給できる人は、失業して職を探しているが職に就けない人です。あなたはその間に求職活動をしますか?
例え期間が2ヶ月あってもしないでしょう。
会社を辞めて一か月空くからその間でも受給したいと言うのはそれはできません。
雇用保険は国民の税金を多く使っていて雇用保険法という法律の元で実施されている国の雇用促進政策です。
私はいつも言うのですが「積み立て保険」とは違いますよと。

*現在悪質な投票操作をうけており7日間そのままで「投票」になるならその前に回答を取り消します。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
傷病手当金の性格上、同じ原因で発病した疾病での受給は不可能です、というのが公式回答です。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
関連する情報

一覧

ホーム