退職後の医療保険、国民年金、給付について
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?

<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)

<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)

<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)


※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。

よろしくお願いいたします。
パタ-ン1ですが、国民健康保険にも出産育児一時金はありますよ

あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です

雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
5月に入籍、仕事を辞めます。その際扶養に入ろうと思うのですが、扶養について何もかも判らずじまいで・・・いくつか質問をさせていただきたいのですが。

2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。

ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。

1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?

2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?

3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?


一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。

分かりやすく教えていただけると助かります。
1 扶養になるにはご主人の会社で手続きをしてもらいます。

2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。

3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。

また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)

また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。

捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。

1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。

ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。

受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。

裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
失業保険についてお伺いしたいです。私は、28歳の会社員で先月、結婚しました。
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)

そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の加入期間等の条件を満たしていれば、失業状態で、求職活動するのであれば失業手当は受けられます。

ただし、ご主人の扶養になれるかどうかは、ご主人の会社の規定によりますので、条件等を確認してもらってください。
一般的には、フルタイムで働いていた場合の失業手当の金額では扶養にはなれない場合が多いと思います。その場合はご自分で国保、年金の手続きが必要です。
また、妊娠していてすぐに働けないのであれば、給付を受ける権利を最長で3年延長することもできますので、その時はハロワで相談してみてください。落ち着いてから実際にパートなどを探すつもりならそのほうがお勧めです。
シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
新年早々結婚しました。夫の扶養に入った方がよいか、健康保険を任意継続して失業保険をもらうか迷っています。

働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
失業保険をもらうことをお勧めします、雇用保険の基本手当

のほうが国保の保険料よりはるかに多いからです

失業保険が終了してから扶養にはいればいいと思いますよ
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