契約社員(勤続一年未満)の育児休暇について教えてください。
4月に入社し、現在妊娠15週目。
予定外に妊娠してしまい、複雑な気分ですがもちろん産むつもりです。
会社の規定で勤続一年未満の者は育児休暇を認めないようです。
ですが、私は働く意思があるので産後半年後に復職を希望。
会社側としては育児休暇としては認められないが、半年後の復帰は認められそうだと言われました。
恥ずかしながら夫婦共働きでやっとの生活。
私の収入がないと正直苦しいです。
会社が認めない場合でも、国からなんらかの給付が受けられるというのは自分で調べてなんとなくわかりました。
ただ、私はH22年12月で15年務めた会社を寿退職し、それから9カ月間失業保険をもらい、
ハローワークで見つけた会社に3ヶ月務め、今の会社に転職しました。
少なくとも収入のない月はありませんでしたが、この状態でも何らかの給付は受けられるでしょうか?
いろいろ調べましたが、混乱してしまってイマイチ理解ができていません。

私がこれから手続きできるものは何でしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。
主様の場合は産前産後に社会保険からの出産手当金と、出産時の出産一時金のみです。
育児休暇ではありませんし、もし育児休暇をもらえても前職退社後に失業保険をもらっているので育児休業給付金はもらえませんでした。

自治体からは児童手当で月15000円ですが、毎月もらえる訳ではありません。
あとは乳幼児医療費として掛かる医療費を自治体が補助してくれますよ。

産後8週間までしか出産手当金は対象ではないので、そこから復帰までの4ヶ月は無給となりますが復帰出来そうで良かったですね。
復帰の為に保育園について調べ、入園出来るようにがんばって下さい!
失業保険給付金延長期間について
現在、失業保険受給中ですが、来月9月中旬で支給終了となります。
失業保険給付金延長の期間内に職業訓練校(10月2日から6カ月間)通うつもりなのですが、
その場合の失業手当はいただけるのでしょうか?

ちなみに私は、特定受給資格者・特定理由離職者です。
ご存知の方、ご回答の程よろしくお願いします。
入校日の十月二日まで受給資格が残ってないと延長されませんよ ちなみに職業訓練を受けるのに特定受給者とかは関係ありません
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
受給期間の延長とは、お金をもらえる期間が延びる訳ではないですよ。

本来は、退職してから1年以内に受給しなきゃいけないのですが、その「1年」の期限を3年?4年?に延ばせるということです。

実際にお金をもらえる期間は、いつ受給しようが変わりません。
だいたい一般的に、妊娠・出産世代だと、もらえるのは3ヶ月分くらいだと思います。

本来は、「退職して1年以内に3ヶ月分の失業保険をもらう」のを、妊娠・出産で退職後にすぐは働けないから、「もらえる期間を3~4年伸ばしますから、その中のどこかで3ヶ月分もらってください」というのが、失業保険の受給期間の延長ですよ。
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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