失業保険について、教えてください。雇用保険に5年間、社員でかけて そののち会社役員になり雇用保険をきられました。近々退職予定なのですが 失業保険は、もらえないのでしょうか?
H13年に入社して 当時は、有限会社でした。そののち平成18年に株式会社になり 同じ会社で 常務取締役に任命されました。その際役員は、経営者側だから雇用保険には、入れないと聞きそのまま今に至ったのですが、近々 会社を退職する予定なのですが、約4年前まで雇用保険を5年間かけてたのに そのまま役員になったので 失業保険は、本当にもらえないのでしょうか?何かもらえる方法とかは、ないのでしょうか?教えてください。
H13年に入社して 当時は、有限会社でした。そののち平成18年に株式会社になり 同じ会社で 常務取締役に任命されました。その際役員は、経営者側だから雇用保険には、入れないと聞きそのまま今に至ったのですが、近々 会社を退職する予定なのですが、約4年前まで雇用保険を5年間かけてたのに そのまま役員になったので 失業保険は、本当にもらえないのでしょうか?何かもらえる方法とかは、ないのでしょうか?教えてください。
離職前の2年間に、12月以上の雇用保険加入期間がなければ、失業給付は受けられません。
平取りなら、兼務役員として雇用保険に加入することも可能でした。
兼務役員の場合、労働者としての賃金いくら、経営者サイドとしての報酬いくら、とハローワークに申請して、労働者としての賃金のほうだけで雇用保険に加入することが出来ます。
が、常務や専務では絶対無理ですね。 間違いなく経営者サイドです。
平取りなら、兼務役員として雇用保険に加入することも可能でした。
兼務役員の場合、労働者としての賃金いくら、経営者サイドとしての報酬いくら、とハローワークに申請して、労働者としての賃金のほうだけで雇用保険に加入することが出来ます。
が、常務や専務では絶対無理ですね。 間違いなく経営者サイドです。
会社の経営悪化で、有限会社を廃業する場合、従業員には、給料以外に退職金などを支払わないといけないのでしょうか?
それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
退職金でも就業規則に定めがある以上支払う必要があります。
退職金も賃金であり、労働債権となります。
たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。
失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。
社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。
ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
退職金も賃金であり、労働債権となります。
たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。
失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。
社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。
ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
タイムカードが面倒になった社員の対応。
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??
①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。
②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。
以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??
①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。
②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。
以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
①、②の方ともに、給料の支給はどうなっているのでしょう?
そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。
例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。
給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。
結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。
例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。
給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。
結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
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