労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい?長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・

呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?

当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません

乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します

補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません

ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
慰謝料についてですが、貴方の質問では、会社の事後対応の悪さに対するもののように思えます。

まず、労災事故ですが、会社の安全配慮義務違反等があれば、会社に対する損害賠償は可能ですが、貴方の過失が大きいので、労災保険で支払われる額を超える損害賠償の請求は難しそうです。

つぎに、会社の事後対応ですが、損害賠償請求できるような違法性を貴方が立証することは難しそうです。

問題は、労災事故において、貴方が労災保険からきちっと補償を受けることだと思われます。その点、労災の給付官とよく相談して対応したほうが宜しいと思います。

労災保険は、会社が加入していなくても、被災労働者が補償をうけることができる制度です。基本的に労働者の保護を目的に作られた制度ですから、よく給付官と相談してください。
震災助成金について伺います。
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。

私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
こんにちは
休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。
一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。


>3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
→きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。

次に①~③。

①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→状況はこうだと思います。
イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。
ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。
ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。
ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60%

上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。


②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。
イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。
例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。
ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。
ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。
ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。

甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。


③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。
今回の震災はどうでしょう。
判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。
甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。
ただし、ここからがミソです。
甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。
しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。
すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。
つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。
ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。

結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。
ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。


>「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
→会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。

>解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。
→解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。
過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。

>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
→この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。

かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。
雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?

妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。

その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。

ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。

なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。

事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。

補足拝見しました。

前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。

加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)

解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。

被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。

契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。

この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?

会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?

お分かりになる方おられましたらご教授願います。
こちらから更新をしないと告げれば自己都合です。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
労災保険と傷病手当と雇用(失業保険)保険の受給について。

友達が仕事のストレスで胃に穴があいてしまいました。
上司に会社を辞めさせてほしいと報告したところ

労災を使ってしばらく休めと言われたようです。

現在私はFPの勉強をしてて少し気になったことがあります。


この場合、労災は使えるのでしょうか?(トリプル受給は可能かどうか?)

仕事のストレスで胃に穴が空いてしまったので労災でない気がするのです。

まずは、医師の診断書で事実証明して、傷病手当を受給する。

その期間終了後に雇用(失業)保険を使う。


友達がかわいそうで出来るだけゆっくり休める方法はないのでしょうか?

ちなみに友人は10年弱ほど、正社員として働いてます。

宜しくお願いします。
仕事のストレスならば
労災にも該当しますよ
傷病手当も労災も
給料の6割は同じですから
病院の診断書で労災申請が通れば
労災でもいいのではないかと・・・
傷病手当は最長1年半しか支給されなかったと思います・・・
扶養についての質問です!!
私は7月15日付けで会社を退職いたします。
退職してからすぐに失業保険を貰いながら就職を探します。
調べてみると、失業保険を貰う人は夫の扶養に入らないで、じぶんで社会保険を支払うと見ました。
もし退職と同時に夫の扶養に入るなら失業保険はもらえませんか?
知らないで夫の扶養に入ってしまったら、何か言われるのでしょうか?
扶養に入るには、収入が年間130万円に満たないことが条件ですが、失業保険も収入とみなされるのでその金額によっては、社会保険の扶養にはは入れません。(扶養認定の基準については、会社の総務担当の方に確認したほうが確実です)
選択肢は、次のどちらかになります。
①失業保険をもらい終えるまで、会社に勤めていたときの社会保険に継続して加入するか、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する。また年金も国民年金保険料を自分で払う。
②失業保険をもらわず、ご主人の社会保険と年金の被扶養者となる。
もし、誤って扶養に入れない額の失業保険をもらいながら扶養に入っていた場合、それがばれるとさかのぼって扶養を取り消され、その間国民健康保険に入りなおさなければならなくなったりして、会社にとってもあなたにとっても、すごく面倒です。たぶん、扶養認定の申請のときに失業保険の有無を聞かれるとは思いますが・・・
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