このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。

お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)

病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。

解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。

また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。

解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。

解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)

この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。

解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。

会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい

【補足について】

>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」

どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。

就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。

解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。

まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。

和解案としては、次のような案が考えられます。

和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。

うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。

和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。

早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。

和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
失業保険の不正受給って何ですか??
必ずばれるんですか??
いまいちよくわからないので
詳しい事おしえてください
19歳男
バレると思います。どんな仕事をするかによりますけど・・・。
失業保険は、そのままですが失業者のみに支給されます。
しかし、働いてバイトなどで給料をもらっているのに、失業保険(国民の税金)を受け取る人がいるのですねー。
これは違反です。
普通に通報されたり、所得税を受け取って後でバレたり、まあ、ばれますよ。
先日、即時解雇されました。
困っています。

先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。

3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。

解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?

そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・

友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。

会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
質問内容を拝見して、典型的な「権利の濫用として解雇は無効」ばかりしている会社と分かります。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
今日クビになりました。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。

もう、明日で(今日ですね)終わりです。

私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。

それもクビです。

明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。

でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。

明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。

誰か教えてください。
まず解雇予告通知書をもらってください。
※絶対に退職届を出さない・誓約書にサインしない事。

その後に、解雇予告手当を要求します。

解雇予告手当の計算方法は下記になります。
過去3ヶ月の合計支払い金額(交通費含)÷3ヶ月の暦日数x30
急に解雇され生活も厳しいでしょうから要求してください。
(要求したら、有給休暇は使えないと思ってください)

これは必ず文章で行ってください。

この回答が来て解雇予告手当が支払われれば良いですが、支払がされない場合は労基署に行ってください。
その際は、
・上記手紙のコピー
・労働協約(あれば)・就業規則
・雇用契約書(給与等がわかるも)
・過去3か月の給与明細

そして、労基署に「あっせん」を依頼してください。
詳しくは労基署で教えてくれますよ。

最初に労基署に相談に行っても良いですが、「手紙で要求しろ」と言われるだけなので、先に出しておいた方が早いです。

労働者が行動に移さないと、会社のやり得になりますので、頑張ってください。

ちなみに、裁判になっても少額訴訟なら1万位で出来ますし、その際は、付加金(労働基準法第114条)と言って支払うべき金額と同等の金額を裁判官が命じて支払いをさせる事もあります。
大抵の会社は、手紙をだせば何らかの反応をしますから、その返事を待ってください。
このとき、他の人と手を取り合って労基署に行った方が良い結果が出ると思います。

解雇無効の争いもできますが、そんな会社にいる必要もないと思います。
尚、45歳以上の会社都合の退職ですから、受給日数は180日です。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。

会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。

月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。

この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。

労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
関連する情報

一覧

ホーム