離職票を破棄しても、ペナルティはありませんか?
会社から離職票をもらいましたが、2年間留学する予定なので、失業保険はもらえません。
この場合、ハローワークには行かずに、離職票は破棄しても、保険金がもらえないだけで、
他のペナルティはないでしょうか。お願いします。
全く問題なしです。

離職票は失業保険を貰う為だけの書類なので、
失業保険を貰わない人(すぐ再就職したり結婚したり)は、そもそも離職票を交付してもらわなくてもOKです。
安心してください。

ただ、留学する予定が今後急に変更になる可能性がないとも限らないので、
貰っておいてしばらく保管しておくのがいいのではないかなと思います。
会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)

②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。

③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
①手続き後7日間は待機期間と言って完全失業状態が求められます、8日目からはアルバイトされても問題ありませんが、あなたの言う通りその日の基本手当は後回し(先送り)になります。

②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。

③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。

※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
失業保険について[正社員→留学→派遣アルバイト]
失業保険について質問です。

正社員で4年間働いたのち、退社後すぐに1年間留学をしました。
今年の1月に帰国し、帰国してから現在まで短期で派遣やアルバイトをしています。
短期のアルバイトをいくつか続けていたため、働いている期間が短いです。
そのような場合でも失業保険を申請できるのでしょうか??
また以前正社員で働いていた会社を退職してから1年以上経ちます。

よろしくお願い致します。
正社員4年間の雇用保険期間は退職して留学で1年経過でリセットされていますのでもうありません。
その後、1月からアルバイトなどをしているようですが、雇用保険加入でも自己都合で辞める場合には12ヶ月の期間を必要としますから期間がたりません。
会社都合で辞める場合は6ヶ月あれば受給資格を得ますが果たしてありますかね。
無理なような気がします。
失業保険について
昨年の11月26日から雇用保険に入っていたんですが、3月31日契約満了で終わりました。

5月中旬からまる1ヶ月(6月)か2ヶ月(7月)働こうと思うのですが、その終了後、失業保険の受給資格はもらえるのでしょうか?
8月から留学を考えているのと、持病があり、そのため体調を整えたいので、できれば休養したいのですが、できれば失業保険を貰えたら助かるのでお尋ねします。
派遣で働いており理由は契約満了となっておりますが。どうなるのでしょうか?
契約期間満了による退職の場合ですが、
質問者さんが更新を望んだが、会社の都合で更新されなかった場合は、2Cの特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が6ヶ月以上で失業保険が受給できます。

ただし、質問者さんが最初から1ヶ月または2ヶ月契約で納得して勤務し、会社も更新をしなかった場合は2Dの一般離職者となり、給付制限はつきませんが12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

どちらにしろ、7月末までしか勤務はできない状態でいらっしゃるし(=ご自身の都合で契約更新は不可)、被保険者期間が12ヶ月に満たないので、受給資格はありません。
会社都合で約一年勤めた会社を退職しました。
今日、ハローワークで失業保険の手続きをしてきたのですが、受給額は人によって違うでしょうけど私の場合はどの位なのでしょうか 34歳、給料は手取りで平均23万位でした。
分かる方宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当は手取りでは計算しません。過去6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均でします。
例えば支給総額の平均が27万円とした場合は支給される基本手当て日額は5550円になり支給日数は90日ですから支給総額は499500円です。
手続きから約1ヶ月後には受給できますが、最初は21日くらいで、後は28日づつの支給になり、最後はまた半端な日数になります。
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