失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。
ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。
また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。
最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。
新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。
さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。
(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)
早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。
また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。
最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。
新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。
さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。
(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)
早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。
すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。
会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)
お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。
制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。
ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期
間といいます)があること・・・です。
さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受
給できる期間(日数)が決まります。
今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?
前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間
も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない
この条件に合う就労はありましたか・・・?
あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ
ます。ハローワークへ申し出てください。
逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。
補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。
離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。
雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。
そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。
失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。
そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。
失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。
なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
失業保険について質問です。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。
その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。
その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
失業保険→基本手当
雇用保険は→雇用保険料は
1.2008年9月の離職を理由として給付が受けられるのは離職から1年間です。
所定給付日数が90日だと、3ヶ月の給付制限を考慮してギリギリですね。
2.試用期間であっても雇用保険は強制加入です。
今のうちに、加入資格があることを職安に確認してもらうべきでしょうね。
保険料が天引きされていなくても「加入していた」と扱われますから。
3.離職票ではなく「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」になると思いますが?
〉人件費削減の為2月いっぱいと言われました。
その違法性は問題にしないんですか?
雇用保険は→雇用保険料は
1.2008年9月の離職を理由として給付が受けられるのは離職から1年間です。
所定給付日数が90日だと、3ヶ月の給付制限を考慮してギリギリですね。
2.試用期間であっても雇用保険は強制加入です。
今のうちに、加入資格があることを職安に確認してもらうべきでしょうね。
保険料が天引きされていなくても「加入していた」と扱われますから。
3.離職票ではなく「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」になると思いますが?
〉人件費削減の為2月いっぱいと言われました。
その違法性は問題にしないんですか?
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