失業保険について質問です。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?
また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)
7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)
宜しくお願いします。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?
また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)
7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)
宜しくお願いします。
失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」と定められております。病気・入院を予定している人は、受給要件を満たしませんので受給することはできません。退院後、受給要件を満たすようになってから、受給申請してください。有効期限は離職後1年間あります。
7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。
因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。
因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
退職後、嫁(又は家族の誰か)の名義で事業登録して、実際は自分が中心となり営業活動をした場合でも、自分は有職者扱いで、失業保険をもらえないのでしょうか?。
考えているのは、貰える期間は嫁名義にして自分は書類上無職状態にし、貰える期間が終了すれば名義を自分に切る変えると言う考えは甘いもしくは違法ですか?宜しくお願いします。
考えているのは、貰える期間は嫁名義にして自分は書類上無職状態にし、貰える期間が終了すれば名義を自分に切る変えると言う考えは甘いもしくは違法ですか?宜しくお願いします。
最初にハロワに手続きに行ったときに聞かれれるはずです。例え無給の家事手伝いでもボランティアでも報告が必要となります。書類上どういう風にしようともそれは無職ではありません。それで失業給付を受けると言うことは不正行為です。
失業保険(手当?)
今月の8日にハローワークに行くんですが
お金が入るまで何日位かかりますか?また
土日が挟まる場合早めに?または次の週になりますか?
乱文で申しわけありませんがヨロシクお願いします(汗)
今月の8日にハローワークに行くんですが
お金が入るまで何日位かかりますか?また
土日が挟まる場合早めに?または次の週になりますか?
乱文で申しわけありませんがヨロシクお願いします(汗)
私の場合は平均1週間くらいでしたよ。でも結構バラつきありますよ、3日目に入ってるときもありましたし…だいたい1週間くらいが多かったです!
今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の扶養は、「現在の収入が1年間続いたら・・・」として判断されます。
つまり、たとえ失業給付が90日とか120日と決まっていても、
その金額を1年間もらうものとして、扶養を承認(否認)するのです。
したがって、失業給付の日額が、
基準の130万を360日で割った額を超えたら、
扶養には入れません。
(1ヶ月はすべて30日と考えるため、1年は360日になります)
具体的には、日額3611円ならOK,3612円以上ならダメです。
中には、額の多少に関わらず、失業給付の受給中は
扶養として認めない組合もあります。
その辺は組合ごとの規定が優先となるので、
3611円以下で否認されたら、諦めるしかありません。
つまり、たとえ失業給付が90日とか120日と決まっていても、
その金額を1年間もらうものとして、扶養を承認(否認)するのです。
したがって、失業給付の日額が、
基準の130万を360日で割った額を超えたら、
扶養には入れません。
(1ヶ月はすべて30日と考えるため、1年は360日になります)
具体的には、日額3611円ならOK,3612円以上ならダメです。
中には、額の多少に関わらず、失業給付の受給中は
扶養として認めない組合もあります。
その辺は組合ごとの規定が優先となるので、
3611円以下で否認されたら、諦めるしかありません。
ハローワークに失業保険の受付に行こうと思っています。
ハローワークって土日祝日はやってないですか?
もしやっているなら受付時間も教えて下さい。
HPみても解らなかったので。
ハローワークって土日祝日はやってないですか?
もしやっているなら受付時間も教えて下さい。
HPみても解らなかったので。
なぜ電話で聞かない??
あなたがしゃべれない人だってんなら代わりに電話してやるから最寄りのハローワークを教えて。
あなたがしゃべれない人だってんなら代わりに電話してやるから最寄りのハローワークを教えて。
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