現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
出産手当金は、出産の前後に産休で強制的に休むため、所得保障の意味合いがあります。
それまで社会保険に1年以上加入しているという条件があるので、質問者さんは該当しません。
失業給付も同様に所得保障の意味合いがあります。
こちらは雇用保険に加入(雇用保険料を納付)していなければ受け取れません。
通常、"社会保険"は、年金・健康保険・雇用保険のセットになっています。
健康保険の欄に記載がないとのことですので、雇用保険も入っていないと想定され、
どちらも受け取れないということになります。
扶養にとどまるか社会保険にはいるかは、このへんも勘案して判断されるものと思います。
(私は結婚後も出産までは扶養に入らない範囲で働くほうが結局得だろうと考えています)
出産一時金は、ご主人の健康保険から受け取れます。
申請後、直接指定の銀行口座へ振り込まれます。
健康保険組合の場合は付加給付がある場合もあります。
それまで社会保険に1年以上加入しているという条件があるので、質問者さんは該当しません。
失業給付も同様に所得保障の意味合いがあります。
こちらは雇用保険に加入(雇用保険料を納付)していなければ受け取れません。
通常、"社会保険"は、年金・健康保険・雇用保険のセットになっています。
健康保険の欄に記載がないとのことですので、雇用保険も入っていないと想定され、
どちらも受け取れないということになります。
扶養にとどまるか社会保険にはいるかは、このへんも勘案して判断されるものと思います。
(私は結婚後も出産までは扶養に入らない範囲で働くほうが結局得だろうと考えています)
出産一時金は、ご主人の健康保険から受け取れます。
申請後、直接指定の銀行口座へ振り込まれます。
健康保険組合の場合は付加給付がある場合もあります。
10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
親会社が民事再生しました。
今勤めているのは、100%出資の子会社ですが、ほとんど子会社の名前は表面上だけで、実質親会社が、経理や会社の方針などをすべてしています。
その親会社が民事再生を申し立てて、近いうちに破産しそうな勢いの中、来月の給料が入るかどうかわからない状態で、会社に勤務するのは、正直無駄のような気がしてきて、退職を考えています。
今、辞めると自己都合の扱いとなって、失業保険をもらうのには不利な状況になってしまうと思うのですが、実際給料が入らなくなるまで勤めないと、会社都合でやめることは出来ないのでしょうか?
もし、給料が入らないと、現在社宅に入っているので家賃までも自腹で何とか調達してはらわないといけないことになります。
給料が入らなくなるまでに自分がやっておくべきことは無いでしょうか?
有給が自由に取れる会社だったら、一刻も早く就職活動をするのですが、5年以上働いていますが1回も休んだことは無く、熱があっても這ってでも来いと言われる会社なので、休むことが出来ません。
どなたか、良い知恵をお貸しください。
今勤めているのは、100%出資の子会社ですが、ほとんど子会社の名前は表面上だけで、実質親会社が、経理や会社の方針などをすべてしています。
その親会社が民事再生を申し立てて、近いうちに破産しそうな勢いの中、来月の給料が入るかどうかわからない状態で、会社に勤務するのは、正直無駄のような気がしてきて、退職を考えています。
今、辞めると自己都合の扱いとなって、失業保険をもらうのには不利な状況になってしまうと思うのですが、実際給料が入らなくなるまで勤めないと、会社都合でやめることは出来ないのでしょうか?
もし、給料が入らないと、現在社宅に入っているので家賃までも自腹で何とか調達してはらわないといけないことになります。
給料が入らなくなるまでに自分がやっておくべきことは無いでしょうか?
有給が自由に取れる会社だったら、一刻も早く就職活動をするのですが、5年以上働いていますが1回も休んだことは無く、熱があっても這ってでも来いと言われる会社なので、休むことが出来ません。
どなたか、良い知恵をお貸しください。
親会社が民事再生を申請したのであれば、お勤めの子会社も間もなく破綻することは間違いありません。恐らく、給料の遅配が起こるまでに潰れるでしょう。とは言ううものの、ここまで来たら、あせって辞めたところで、何もいいことはありません。この際、会社が潰れるまで待った方が賢明でしょう。
会社が倒産すると裁判所の管轄下で整理されますので、ある意味、労働者の権利も守られます。(仮に未払い給料があっても保護されますよ。)それに、会社都合退社の扱いになりますので、失業保険給付の面でも優遇されます。
会社が倒産すると裁判所の管轄下で整理されますので、ある意味、労働者の権利も守られます。(仮に未払い給料があっても保護されますよ。)それに、会社都合退社の扱いになりますので、失業保険給付の面でも優遇されます。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
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