失業保険(離職票)の有効期限について
初めまして。
雇用保険(離職票)に詳しい方、
どうぞよろしくお願いします。
私は2010年6月末で約11年勤務した会社を自己都合退職しました。
2010年8月から業務委託の形で知人の会社の仕事を手伝っていましたが、
不景気により2011年3月末で業務委託を解消されることになりました。
(各種社会保険は未加入です)
そこで前職の雇用保険を使って失業手当を受給しながら
次の就職先を探したいと考えているのですが、
1.前職の失業保険はまだ有効期間中なのでしょうか?
2.有効な場合、前職退職後8ヵ月後の手続きになりますが、
申請について何か注意する点はありますでしょうか?
急展開でかなり困っています。
お詳しい方、どうぞお知恵をお貸し願います。
初めまして。
雇用保険(離職票)に詳しい方、
どうぞよろしくお願いします。
私は2010年6月末で約11年勤務した会社を自己都合退職しました。
2010年8月から業務委託の形で知人の会社の仕事を手伝っていましたが、
不景気により2011年3月末で業務委託を解消されることになりました。
(各種社会保険は未加入です)
そこで前職の雇用保険を使って失業手当を受給しながら
次の就職先を探したいと考えているのですが、
1.前職の失業保険はまだ有効期間中なのでしょうか?
2.有効な場合、前職退職後8ヵ月後の手続きになりますが、
申請について何か注意する点はありますでしょうか?
急展開でかなり困っています。
お詳しい方、どうぞお知恵をお貸し願います。
雇用保険受給可能期間は離職日から1年間です。
貴方の場合、自己都合による離職なので受給申請→待期後に3ヶ月の給付制限期間がつきますので、雇用保険の基本手当については受給出来ない事になります。
明日、申請したとすれば、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日・・・
4月1日申請、待期終了4月7日、給付制限4月8日~7月7日となり、貴方の離職票の有効期間が6月末なので、受給は出来ません。
【補足】
所定給付日数が1日でも残っていて職業訓練所へ入所出来れば基本手当の受給・通所手当(500円)・交通費(定期代又は実費のうち安い方)が支給されますが、6月末の期限でに入所可能な職業訓練がありますか?
また職業訓練は申し込めば誰でもと言う事はありません、申込み→適性試験・面接試験を経て合格出来ればです。
訓練のコースにもよりますが申込みの多いコースは数倍の競争率です。
貴方の場合、自己都合による離職なので受給申請→待期後に3ヶ月の給付制限期間がつきますので、雇用保険の基本手当については受給出来ない事になります。
明日、申請したとすれば、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日・・・
4月1日申請、待期終了4月7日、給付制限4月8日~7月7日となり、貴方の離職票の有効期間が6月末なので、受給は出来ません。
【補足】
所定給付日数が1日でも残っていて職業訓練所へ入所出来れば基本手当の受給・通所手当(500円)・交通費(定期代又は実費のうち安い方)が支給されますが、6月末の期限でに入所可能な職業訓練がありますか?
また職業訓練は申し込めば誰でもと言う事はありません、申込み→適性試験・面接試験を経て合格出来ればです。
訓練のコースにもよりますが申込みの多いコースは数倍の競争率です。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険を貰いながらの求職活動に関する質問です。
身内が失業保険を貰いながら活動しているのですが、リクルートエージェントへ登録しようとしたら、案件がないということで登録前に断られてしまったそうです。
これは認定日の求職活動の回数:1回分にカウントできるでしょうか?
個人的にはインターネットで応募してダメだった、というのと同じだと思っているのですが皆様の意見をお聞かせください。
次の認定日までの2回求職活動するようですが、回数的には足りてるので(初回講習、検定試験受験)大丈夫だと思いますが案件として気になったのでお願いします。
身内が失業保険を貰いながら活動しているのですが、リクルートエージェントへ登録しようとしたら、案件がないということで登録前に断られてしまったそうです。
これは認定日の求職活動の回数:1回分にカウントできるでしょうか?
個人的にはインターネットで応募してダメだった、というのと同じだと思っているのですが皆様の意見をお聞かせください。
次の認定日までの2回求職活動するようですが、回数的には足りてるので(初回講習、検定試験受験)大丈夫だと思いますが案件として気になったのでお願いします。
おそらくカウントはできないと思います。インターネットで応募しても、電話で応募しても、面接試験を受けてはじめてカウントされると思います。ハローワークの紹介でない場合は、面接証明書というのが必要になります。これは、「雇用保険受給のしおり」の中にあります。面接先の会社に記入してもらってハローワークに提出する書類です。いずれにしても、ハローワーク以外で活動した場合は、それを証明できなければ、認めてもらえないと思います。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
ふつう、「アルバイト」とか「フリーター」という言い方でひとまとめに考えてしまいがちですが、雇用保険法という法律上の整理でいきますと、AとBでは大きく違います。
Aは雇用保険に加入しているということですね。これはつまり週に20時間以上の勤務などがあり、雇用保険に加入できる状態=就業しているということになります。
Bは、本来の意味のアルバイトということで、このBだけだったら就業していない、ということです。
職業訓練は失業者を対象とした再就職支援のシステムですから、Aの仕事をそのまま続けている以上は失業者ではないですので、職業訓練受講は難しいでしょう。
Bの仕事を続けながらの職業訓練は可能だと思われますが、ただ、Bの週当たり勤務時間など詳しいことがわかりませんので断言はできません。
また、必ずしもAを辞めなくても、勤務時間が減るのであれば訓練受講が可能と言うこともあり得ます。
いずれにせよ、現在の働き方は非正規雇用で不安定なので、しっかり職業訓練を受けて正規社員として就職したい、ついては生活のこともあるので現在のアルバイトをどこまで減らしたらよいのか助言してほしい、とハローワークで相談して下さい。
Aは雇用保険に加入しているということですね。これはつまり週に20時間以上の勤務などがあり、雇用保険に加入できる状態=就業しているということになります。
Bは、本来の意味のアルバイトということで、このBだけだったら就業していない、ということです。
職業訓練は失業者を対象とした再就職支援のシステムですから、Aの仕事をそのまま続けている以上は失業者ではないですので、職業訓練受講は難しいでしょう。
Bの仕事を続けながらの職業訓練は可能だと思われますが、ただ、Bの週当たり勤務時間など詳しいことがわかりませんので断言はできません。
また、必ずしもAを辞めなくても、勤務時間が減るのであれば訓練受講が可能と言うこともあり得ます。
いずれにせよ、現在の働き方は非正規雇用で不安定なので、しっかり職業訓練を受けて正規社員として就職したい、ついては生活のこともあるので現在のアルバイトをどこまで減らしたらよいのか助言してほしい、とハローワークで相談して下さい。
失業保険と公務員試験について質問です。
今年会社を退社(入社して半年)し来年度の消防官試験を受験するのですが、今ホローワークに通い雇用保険(失業保険)の認定を受けているところです。原則として認定者は、すぐに働く意志がある者ということです。ちなみに来年消防試験を受けるということは言っていません。認定を受ける資格はあるのでしょうか?
来年の試験の面接等で「会社を退社した後、雇用保険は受けていたか」などの質問はされるのでしょうか?もしされた時は、受けていましたと正直に答えるつもりなのですが、受けていたことがマイナスになることはあるのでしょうか?それは、原則として認定者は、すぐに働く意志がある者ということになるので、消防官を希望なのになぜ雇用保険を受けていたのかということになると心配です。
採用試験でマイナスになることは避けたいのでよろしくお願いします。長々とすいません。
今年会社を退社(入社して半年)し来年度の消防官試験を受験するのですが、今ホローワークに通い雇用保険(失業保険)の認定を受けているところです。原則として認定者は、すぐに働く意志がある者ということです。ちなみに来年消防試験を受けるということは言っていません。認定を受ける資格はあるのでしょうか?
来年の試験の面接等で「会社を退社した後、雇用保険は受けていたか」などの質問はされるのでしょうか?もしされた時は、受けていましたと正直に答えるつもりなのですが、受けていたことがマイナスになることはあるのでしょうか?それは、原則として認定者は、すぐに働く意志がある者ということになるので、消防官を希望なのになぜ雇用保険を受けていたのかということになると心配です。
採用試験でマイナスになることは避けたいのでよろしくお願いします。長々とすいません。
雇用保険は、働く意思のある人に対して給付されるものです。
失業の認定を受けたあと、就職活動をして、実際に企業に面接などをした実績があってはじめて支給されます。
以前は就職の本を見た、新聞を読んだ、電話をしたということで支給出来ましたが、今は実績がないと支給されません。
消防試験を受けるということで就職活動はしないのでしたら、おそらく雇用保険は支給されないでしょう。
失業と認定されても具体的な実績がないと雇用保険は支給されないのです。
退社理由が自己都合なら確か1年働かないと(雇用保険を1年かけないと)認定されないように法律が変わりました。
雇用保険の受給はないものと考えてください。
私に消防の友人がおりますが、面接に雇用保険の話はないと言っていました。
それよりも、1次試験に通るための勉強をしたほうがいいという話がありました。
失業の認定を受けたあと、就職活動をして、実際に企業に面接などをした実績があってはじめて支給されます。
以前は就職の本を見た、新聞を読んだ、電話をしたということで支給出来ましたが、今は実績がないと支給されません。
消防試験を受けるということで就職活動はしないのでしたら、おそらく雇用保険は支給されないでしょう。
失業と認定されても具体的な実績がないと雇用保険は支給されないのです。
退社理由が自己都合なら確か1年働かないと(雇用保険を1年かけないと)認定されないように法律が変わりました。
雇用保険の受給はないものと考えてください。
私に消防の友人がおりますが、面接に雇用保険の話はないと言っていました。
それよりも、1次試験に通るための勉強をしたほうがいいという話がありました。
関連する情報