失業保険について質問です。職を失ったときどうすれば保険でお金をもらえるのですか?保険に全然詳しくないのでお願いします
雇用保険の受給資格は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月間あり、それぞれの月の賃金支払い基礎日数が14日以上である場合です。さらに、失業の状態にあり、いつでも働ける状態で、働く意思と能力が無くてはなりません。これらの条件を満たした場合、退職理由や年齢、在籍期間に応じて受給することになります。
雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。

仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。

本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。

1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。

2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。

本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。

つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
失業保険について教えてください。

私は2年8ヶ月働いていた職場を会社都合でやめました。


失業保険をもらいたいのですが、もらえる期間って会社都合でも3ヶ月ですか?
雇用保険の所定給付日数は離職理由、被保険者期間、
年齢によって変わってきます、
ご質問の内容ではお答えすることが出来ません、
会社都合でも解雇、倒産等の離職理由なら所定給付日数が
多くなる場合もありますが、
派遣社員等の契約期間満了等の離職理由では
被保険者期間が10年未満の人は90日です
蛇足ですが、雇用保険の離職理由では
会社都合という言葉は正式には使われていません
扶養内(130万円)、失業保険・健康保険について教えて下さい。

今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。

失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・

只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?

主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。

やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?

ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
確認したい点がありますが、
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?

失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。

その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。

そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。

年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。

後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。


ここから追加です。

御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。

でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
ポリテクセンターに通いながら失業保険を受給していて、例えば土日にアルバイトした場合は、失業保険の受給額はどうなるのでしょうか?一か月分の受給額から、アルバイトした額が引かれるのでしょうか?そうならば、
アルバイトしてもタダ働きですよね?
アルバイトの時間と日当の額によります、1日2時間以内ならOKですが

それ以上ですとその日の基本手当てが減る場合と、なくなる場合とあります

日当は基本手当てを超えた金額を受けるとその日の基本手当てはなくなりますが

正しく申告すればアルバイトをした日、以外の日は支給されますので、アルバイトを

したことを正しく申告してください
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