失業保険の受給について。
質問させてください。

9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが

・アルバイト(雇用保険加入)

・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?

また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?

現在求職中です。

無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
店舗がつぶれた場合は特定受給資格者となり、被保険者期間が「11日以上の月が6ヵ月以上」であれば受給できます。ですので、あなたの場合は離職票が届けば受給可能です。ただ、離職してから1ヵ月以上経過しても離職票は届いていないのですね。あまりに対応が遅すぎると思われますので、会社へ確認しておいたほうがいいでしょう。もし離職票を作ってくれない・連絡が取れなくなっている場合は、給与明細(とりあえず全部、なければ振込が確認できる通帳など)、雇用保険の被保険者証(あれば)、印鑑を用意してハローワークで相談です。会社が作ってくれない・作れないなら、ハローワークで作ってくれますので事前に電話して用意するものなど確かめてから行ったほうがいいです。
また、おたずねの「3ヶ月+7日の待機期間」のうち「3ヶ月」とは、自己都合で退職された方の給付が制限される期間のことです。特定受給資格者であるあなたの場合は給付制限は1ヵ月と短くなります。制限期間に差があるのは、自己都合は自分で退職の日を決めているので次の就職に向けての準備期間があるためとされています。一方、「7日の待機期間」は「失業」の状態を確認するための期間ですのでこの待機期間は離職者全員にあるものです。
現在求職中とのこと、離職票の件はハローワークとよく相談されて一日も早く失業手当をもらい、安心して就職活動ができますことを祈っております。
現在、失業保険給付前、待機期間中です。しかし、待機せよといえども保険等払っていくために赤字になることはできません。ただ、待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
>待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。

それは、目先のお金が欲しい人たちが言ってるだけです。

仕事が見つかれば仕事していいんですよ。
ただ、早期に見つかった場合受給はないというだけのはなしです。
(再就職手当が出るかどうかは話が別になりますが。)

また、3か月の給付制限期間中のみの短期のバイトは申請すればしても構いません。
その場合、退職の時期に注意してくださいね。
後々の受給に影響出る場合がありますから。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。

どうすればいいですかね?

扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?

扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。

なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。

制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。

交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。


ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。

父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。

そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。


ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。

かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
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