自己の都合で仕事を辞めて失業保険をもらう場合、3ヶ月の待機期間をえて次の月から3カ月振り込まれている期間、計6ヶ月の間は本来仕事をしてはいけないんですよね?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。
短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。
短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
短期だからバレないってことはありません。
年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
就職はすぐにでもしたほうがいいのでしょうか?
契約社員で更新できず辞めるのですが、会社都合だと手当が厚くなる法改正に伴って、失業保険をもらいながらこの機会にスクールなど通いそれから探した方がいいのか、失業保険は全く当てにせずすぐにでもバイトでも職探しした方がいいのでしょうか?
学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
すぐ探すのであれば保険や残有給などは考えず、期間より前に辞めてしまっていいものでしょうか?
7月中旬くらいに終わるので、それまで気持ち的にも次の所に落ち着きたい焦りがありますが、最低でも契約期限まで少し待った方がいいのでしょうか?
契約社員で更新できず辞めるのですが、会社都合だと手当が厚くなる法改正に伴って、失業保険をもらいながらこの機会にスクールなど通いそれから探した方がいいのか、失業保険は全く当てにせずすぐにでもバイトでも職探しした方がいいのでしょうか?
学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
すぐ探すのであれば保険や残有給などは考えず、期間より前に辞めてしまっていいものでしょうか?
7月中旬くらいに終わるので、それまで気持ち的にも次の所に落ち着きたい焦りがありますが、最低でも契約期限まで少し待った方がいいのでしょうか?
>学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
職種によると思います。事務職を目指してPCの勉強くらいだったら、たくさんできる
人はいるし、保証はないです。数ヶ月で資格とるよりは、とにかく就職活動しながら
独学で学んだほうがいいです。
介護とかは需要があるし、資格をとってから就職もアリです。
その他技術系の仕事だったら、しばらくは保険に頼りながら勉強して就職もいいと思います。
また有休があるならしっかり消化すべきです。実質休んで就職活動や勉強しながら、給料が
もらえるわけですから。
職種によると思います。事務職を目指してPCの勉強くらいだったら、たくさんできる
人はいるし、保証はないです。数ヶ月で資格とるよりは、とにかく就職活動しながら
独学で学んだほうがいいです。
介護とかは需要があるし、資格をとってから就職もアリです。
その他技術系の仕事だったら、しばらくは保険に頼りながら勉強して就職もいいと思います。
また有休があるならしっかり消化すべきです。実質休んで就職活動や勉強しながら、給料が
もらえるわけですから。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
近々、入籍をするのですが来年の2月の挙式までは別々に生活をします。相手は親の扶養にはいっています。扶養控除は受けられるのでしょうか?
また現在、失業保険を受けているみたいです。扶養にはいったらダメだと聞いたらしく、どうなんですか?詳しい方教えてください。
また現在、失業保険を受けているみたいです。扶養にはいったらダメだと聞いたらしく、どうなんですか?詳しい方教えてください。
失業保険の給付と、税法上の扶養控除とは、関係ありません。
12月31日時点で戸籍上は婚姻関係にあり、その「相手の方」の所得が38万円以下であれば、扶養控除ではなく、あなたが配偶者控除を受けることになります。
また、失業保険の給付は、税法上は非課税なので、「所得」の額には含めません。
>扶養にはいったらダメだと聞いたらしく
これは、健康保険の被扶養者のことです。
12月31日時点で戸籍上は婚姻関係にあり、その「相手の方」の所得が38万円以下であれば、扶養控除ではなく、あなたが配偶者控除を受けることになります。
また、失業保険の給付は、税法上は非課税なので、「所得」の額には含めません。
>扶養にはいったらダメだと聞いたらしく
これは、健康保険の被扶養者のことです。
失業保険ってどうやって申請するんですか?自己都合による退社になるので三ヶ月後からしか受けられない事は知ってます。
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
まず、会社から「離職票」を貰います。これに支給額計算の元になる離職前6ヶ月分の給与額や、退職理由などが書かれています。
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
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