失業保険についてです。


離職して再就職する場合も手当て金が出るのは知っているんですが、ハローワークの求人じゃないとその手当て金みたいなものは給付対象にはならないんでしょうか??
自己都合の給付制限三ヶ月がある前提で

待機期間七日
当初一ヶ月間→ハローワーク紹介企業のみ

それ以降→自分で探した企業で可

専用の用紙に採用企業に押印してもらいそれをハローワークに提出
提出から一ヶ月後位に在籍確認がありそれから数日後に支給されるようです
失業保険について
自己都合退職の場合は3ヵ月後に支給されるのは知っているのですが、
受給の申し込みは退職後すぐにするのか、3ヵ月後にするのかどちらでしょうか?
退職後、会社から離職票など必要書類を受け取り(退職後1~2週で送ってきてくれますが、来なければ問い合わせてみて下さい)、必要事項を記入したら、すぐに管轄のハローワークで手続きします。

手続きしてから3ヶ月が支給制限になるので(3ヶ月後に手続きすると、その日から3ヶ月支給制限がかかりますので)、早めに手続きした方が良いです。

手続きには写真や印鑑、通帳等が必要ですので、書類やハローワークで確認し、早めに手続きが◎です。

私は手続き遅くなって長引いてしまいました(>_<)
「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
出産退職後の手続きについて

現在、妊娠5カ月で、出産予定日は来年の2月4日、年末まで働いて退職する予定です。
臨時職員ではありすが、条件を満たしているため正職員と同じ共済保険に加入しています。
できることなら、産休・育休を取らせてもらって仕事復帰したいところですが、
臨時職員の契約は年度ごとの更新となっており、また産休制度はあるものの、
育休制度がありません。
予定日通りに出産したとして、今年度の契約が切れる3月末までで
産休期間が終わるため、4月から復帰を確約できるのであれば、
来年度も契約を更新してもらえる見込みはあります。
しかし、産休明けすぐに復帰するにしても
生後2カ月の赤ちゃんを預かる保育園が近くにはなく(ほとんどが6カ月からです)、
自分自身も高齢初産で色々と不安なこともあり、
産後8週間で間違いなく復帰します!といいきることができず、
あいまいな約束をしてお世話になった職場に迷惑をかけることはしたくないため、
年末で退職することにしました。

前置きが長くなりましたが、相談したいのは、保険等の手続きについてです。
このような場合、どこでどのように手続きを進めたら良いかを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

ちなみに自分で調べてみて、こうすればいいのかなと思っている内容と疑問に思っていることは以下の通りです。

出産育児一時金(42万円)については、退職後6カ月以内での出産になるので
現在加入している共済のほうから頂こうと思っています。
これは退職手続きの際に人事課に相談し、必要な書類等あれば手続きを進めるつもりです。

主人の扶養に入る手続きについては、
退職前に、主人に会社の担当者に扶養に入る手続きの詳細を確認してもらって
必要書類などを手配して進めるつもりです。
ちなみに、今年すでに130万以上の収入は得ていますが、
来年1/1~扶養ということになるので扶養には入れますよね?
出産育児一時金については、現在私が加入している保険からもらうことも
主人の会社に伝えておく必要はありますか?

失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給したいと思います。

確定申告についてですが、今年に関しては年末まで勤務するため、
現職場で年末調整をしてもらう形で大丈夫ですか?
また、今年12月に働いた分の給与が1月に支給となります。
この分は来年の収入になりますよね?
来年はそれ以外の収入の予定はなく、130万を超えることはまずありませんので、
来年の確定申告は必要ないですか?

今のところ考えているのは以上です。
上記についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今年すでに130万以上の収入は得ていても、
来年1/1~扶養ということになります。
従って、退職した時点で主人の会社に扶養異動届け出を申請すると良いでしょう。
そうすると、第三号被保険者として主人の会社の社会保険に加入できます。
失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給すると良いでしょう。
確定申告は今勤めている会社で年末調整してもらえますから
敢えて翌年に確定申告する必要はありません。
来年の1月の給与は当然所得税が源泉徴収されていますから
その次の年に確定申告することにより、その所得税の全部が還付されて戻って来ます。
確かに103万以下なら、所得税は課税されませんが
確定申告しないでいると、その天引きされていた所得税は戻って来ませんよ。
あなたがその分、損しますよ。
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